みなさん、おはようございます。日本で暮らすみなさんに役立つ情報をスペイン語でお伝えしていきます。今回が第51回です。
今回は、新型コロナウイルスの影響により納税が困難になった人に対する県税の徴収猶予や、自動車税種別割の身体障害者などの減免申請の期限延長について、伊勢崎行政県税事務所からのお知らせです。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な納税者の方を対象に、徴収猶予の「特例制度」が創設されました。
新型コロナウイルスの影響により事業等の収入や給料などに相当の減少があった方は、1年間、県税の納税を猶予されることができるものです。なお、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。また、猶予の期間内の納付や分割納付など、事業などの状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方は、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の1か月以上において、事業等の収入が前年に比べ概ね20%以上減少し、一時に県税を納付することが困難な納税者の方です。
対象となる県税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する県税のうち、法人県民税、法人事業税、個人の事業税、不動産取得税、自動車税種別割など、ほぼすべての県税です。
猶予を受けるには申請が必要で、申請期限は、令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日までになります。たとえば、自動車税の納期限は6月1日ですので、遅い日となる6月30日が申請期限となります。
申請に必要な書類や、具体的な手続きの方法については、群馬県のホームページまたは、
伊勢崎行政県税事務所
電話番号 0270-24-4350
まで、お問い合わせください。
つづいて、自動車税種別割の身体障害者等減免申請の期限延長についてです。
県では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者の人が使用する自動車1台について、一定の要件に該当する場合、自動車税種別割の減免を受けることができます。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、申請期限を6月30日(火曜日)まで延長しています。
また、今年度に限り、郵送での申請も受け付けています。
減免を受けるためには、県自動車税事務所または県行政県税事務所、もしくは郵送で、今月(6月)30日(火曜日)までに減免申請をしてください。
減免制度について、詳しくは、
伊勢崎行政県税事務所
電話 0270-24-4350
まで、お問い合わせください、
今日の放送の内容は以下のホームページでも文章で知ることができますので、もう一度読んだりしてみてください。
https://jp-ed-gcommunity.jimdofree.com/
来月の放送予定は、7月31日(金)でいつものように朝8時5分頃です。また聴いてくださいね。